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台湾出身「元日本人」の国籍問題〜人権問題、そして日本の誠意が問われる問題

1948年12月10日に第3回国際連合総会で採択された世界人権宣言。これは、すべての人民と国が人権や自由を尊重し確保するために達成すべき共通の基準である。前文と30の条文から成り立つこの宣言の第十五条は以下の通りである。 

第十五条 
1 すべての人は、国籍を持つ権利を有する。 
2 何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。 

この宣言は賛成48、反対0、棄権8で採択され、拒否権を有する当時の安全保障理事会常任理事国で、戦後、台湾を占領した中華民国も賛成票を投じた。また、日本は当時、国連に未加盟で、採択の場にはいなかったが、1952年に発効したサンフランシスコ平和条約において、世界人権宣言の目的を実現するために努力することが明記されている。この宣言には何の法的拘束力もないものの、今日のあらゆる人権条約の基礎となっている。 

1895年から1945年まで半世紀にわたる日本統治時代に台湾で生を享けた台湾出身者は、特に戦時中の教育や皇民化政策によって、日本人としての強い自我が育まれた。戦時中は「一視同仁」「内台一如」の掛け声の下、日本人として日本のために戦い、敗戦には日本人として涙を流した。しかし、日本の敗戦に伴う日本統治時代の終了は、新たな外来政権である中華民国の占領の始まりであり、それは日本国籍の喪失と「中国人」になることを意味した。またかつての敵国である中華民国・国民党に支配されることは、「元日本人」である台湾の人々にとって悲劇であり、数多の犠牲を生んだ。 

こうした歴史的背景、戦後76年で積み上げられた既成事実から、台湾出身「元日本人」の考えも多様である。ある人は「昔は日本人、今は台湾人」と称したり、ある人は「今は無国籍」と嘆いたり、ある人は「今も日本人」と主張したりする。複雑な台湾の歴史を象徴する台湾出身元日本人の国籍問題に明確な解決策はないが、日本にとって他人事ではなく、向き合う責任がある。 

2019年10月、台湾出身「元日本人」の男性三名が大阪地方裁判所において、日本国籍を現在も保有していることを確認するため、日本国を相手に提訴した。原告の一人であり、かつて日本兵として従軍した経験を持つ1922(大正11)年生まれの楊馥成さんは「裁判の結果がどうであろうと、この裁判を通して日本人に対し、台湾人の若者が日本のために戦争を戦い、戦後は敵性国民との理由でひどい目にあわされ、殺された人がたくさんいるという真実の歴史を知ってほしい」と提訴した理由を語る。 

楊さんのように元日本兵の台湾出身者は、戦後、サンフランシスコ平和条約に基づき日本が台湾を放棄したことによって日本政府からは「外国人」と見なされ、日本軍人・軍属としての補償は一切受けられず、遺族もまた長い期間、補償の対象外とされた。 

無論、先述の通り戦後76年間、国籍問題を「放置」し、既成事実が積み上げられていったことで、最早、問題の解決は難しい。また元日本人も多くが鬼籍に入り、国籍問題に声をあげる人もいない。しかし、楊さんが主張するように、台湾出身元日本人の歴史を知り、忘れないことは、今、日本人として示すことができる唯一の誠意ではないだろうか。 

楊さんらにとって「最後の戦い」である日本国籍確認裁判は10月に原告の意見陳述が予定されており、現在進行中である。この裁判を通じて台湾出身元日本人の歴史が注目されることを期待したい。
日本国籍確認裁判の原告三名。左から楊馥成さん、林華杞さん、林余立さん
(YouTubeメンバーシップ限定「台湾探究コラム」第14号、2021年7月4日配信)

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